法的瑕疵物件の特徴
法的瑕疵物件とは、建築基準法や都市計画法、消防法といった法律に、適合していなかったり制限がかかっている物件の事です。
では法的瑕疵物件の特徴は何かというと色々あります。
まず市街化調整区域内にある為、立て替えするのが難しい土地であったり、土地が宅地造成や急傾斜により建築制限がかかっている等です。
また土地が建築基準法の接道義務違反により再構築する事が出来なかったり、建物の建ぺい率や容積率がオーバーしているといった特徴も挙げられます。
他にも建物の耐震基準が法律の基準を満たしておらず、既存不適格であるというのも瑕疵物件の大きな特徴です。
これらの中でも、建物が再建築不可物件と見なされてしまうと、銀行等の金融機関からは正常な融資対象とは判断されない為、住宅ローンの申請をしても不許可になる恐れがあるので注意が必要です。
仮に住宅ローンを利用する事が出来ても、担保価値は認められないので通常よりも金利は高くなってしまいます。
都市計画法に適合していないために瑕疵物件になる
法令や条例などに適合しない法的瑕疵物件にはいろいろな種類があります。
そのひとつが都市計画法に適合していない法的瑕疵物件です。
都市計画法とは、秩序のある都市づくりをするためのルールです。
地域ごとに農地や住宅地など用途を決めたり、建物の高さや建ぺい率などを制限します。
ここで、市街化調整区域に指定されていると、建物を建てることが原則として禁じられています。
すでに建っている家はそのままでいいのですが、更地にして新しく家を建てることは認められません。
できるのはせいぜい一部をリフォームするくらいです。
再建築ができない物件となれば、売り主としても売却しにくいので困りますが告知義務があるので内緒で売買はできません。
法的瑕疵物件は、法律が変わらない限りは問題が解消されることはないです。
逆に物件の購入を検討しているときに、市街化調整区域の中にあるのかは自治体がつくっている都市計画図などを調べれば確認できます。